値上げに応じなければ出ていけ!

昨日のコラムで、「新規募集家賃の増額に影響して、各地で家賃の大幅な値上げ請求が起きています。」という記事を紹介しましたが、この記事は、「目黒区東山の賃貸マンションに住む大学生は、家主から月額6万9千円の家賃を月額8万5千円から9万円に値上げしたいと請求されました。困ると断ったところ、「値上げに応じなければ出ていけ」と家主に言われています。」と続きます。

賃貸人は、値上げを拒否した賃借人を、追い出すことができるでしょうか?

答えは、NOです。

以前のコラムでご説明したとおり、値上げするかしないかは、賃貸人が一方的に決められることではなく、賃借人と話し合って決めることで、交渉事です。
つまり、賃借人は、値上げを断ることもできます。
出ていけということは、契約解除するということですが、賃借人に契約違反がないと、賃貸人は契約解除ができません。
値上げは交渉事なので、値上げを断ることは、契約違反になりません。

値上げを断っても、出ていかなくてよいので、焦らないでください