更新拒絶と正当事由

大家や地主から、「もう更新しない!」と言われたら、どうしますか?
そう言われたら、契約書に期限が書いてある以上、出て行くしかないと思うかもしれません。

しかし、法律(借地法、借家法、借地借家法)は、賃貸人が自由に更新しないと言えるなら、賃借人の住む権利や商売をする権利が不当に侵害されると考えて、更新拒絶ができる場合を、「正当事由」があるときに限定しています。

つまり、貸主が「もう更新しない!」と言っても、「正当事由」がなければ、貸主の言い分が認められず、更新ができる場合があります。この場合の更新のことを法定更新といいます。

なお、法定更新については、2025年7月14日の「自動更新(法定更新)」というコラムで紹介しました。
そうすると、「正当事由」の有無が重要になります。
この「正当事由」については、長くなるので、次回以降で、説明することにします。