更新時期の家賃値上げ

9月2日のコラムで、紹介した記事「新規募集家賃の増額に影響して、各地で家賃の大幅な値上げ請求が起きています。」には、「千葉市柏市内のサラリーマンは今年で10年間住んでいる単身者向け賃貸マンションの家賃を管理会社の大東建託から更新時に月額7000円値上げすると請求され、「生活も大変で値上げは困る」と断ったところ、「あなただけ特別扱いはできない」と言われました。」と書いてあります。

家賃の値上げ自体は、それが正しいかはさておき、請求自体は、いつでもできます。

ただ、よく聞くのは、上記記事に書いてあるように、更新の時期の値上げです。
更新時期に値上げを請求されると、借りている人は、「断ったら、更新してもらえないのではないか?」と不安になり、値上げを受け入れることも多いように思います。

しかし、以前のコラムで紹介したとおり、借地借家法には、「法定更新」という制度があります。
誤解をおそれず、わかりやすく言えば、大家が値上げを受け入れないなら、更新しないと言っても、法律上、自動で更新されるという制度です。

更新時期の値上げについては、更新を拒否されたら困るから…という理由で、値上げに応じる必要がないということを、覚えておいてください。