自動更新(法定更新)

賃貸人(大家や地主)から、更新のときに賃料(家賃や地代)の増額を請求され、増額を受け入れなかったら、更新してもらえないのではないか?という質問をよく受けます。

しかし、それで更新してもらえなかったら、引越しをする方が大変なので、賃借人は、値上げを受け入れざるを得ない状況になります。

それはよくないので、法律(借地借家法5条1項や26条1項、旧借地法4条1項)は、法定更新という制度を定めています。

更新には、2つあります。この法定更新と合意更新です。

合意更新は、賃貸人と賃借人で話し合って更新することで、普通の更新のことです。

法定更新とは、話し合いがうまくいかず、合意更新ができなかったときでも、前の契約の条件のままで更新ができることをいいます。

法律に定められた更新なので、法定更新といいますし、そのまま何もしなくても(たとえば、更新の契約書ができなくても)更新ができるので、自動更新とも呼ばれることもあります。

この法定更新によって、話し合いがまとまらなくても、前の契約の期間が過ぎても、そのまま住み続けたり、商売を続けたりすることができます。

更新してもらえないと困るから、値上げに応じよう…というのは、間違いです。