借地と借家の法律

「借地借家法」という法律があります。

家の貸し借り、家を建てるための土地の貸し借りを定める法律です。

貸し借りには、貸す方が上で、借りる方が下という関係にあります。

そのままにしておくと、地主や大家ともめて、家を追い出されて、路頭に迷う人が出てしまいます。

それはよくないということで、借主を保護するため、法律ができました。

大正10年(1921年)には、借地法と借家法という2つの法律ができました。

平成3年(1991年)には、2つの法律を併せて修正も加え、借地借家法ができました。

昔の借地法と借家法を、「旧借地法」、「旧借家法」と呼ぶことがあります。

借地借家法は、平成4年に施行(運用開始)されています。

ただ、平成4年までにあった借地や借家については、今でも旧借地法や旧借家法が適用されます。

そのため、平成4年よりも前にある借地権のことを、「旧法借地権」と呼ぶことがあります。

よく「旧法借地権は、強い!」と聞きます。

ただ、どう強いかを知っている借地人は少ないかもしれません。

借主は、法律により、自分の権利がどのように保護されているかを、よく知らないといけません。

このコラムが、知るきっかけになれば、うれしいです。