借地権と相続、名義書換料
お盆のときは、家族が集まる時期です。
家族で集まると、相続の話題になることもあるかもしれません。
先日、「借地権者が亡くなって、子が借地権を相続する場合、地主に名義書換料を払わないといけないのか?」と質問を受けました。
答えは、NOです。
地主は、借地人に相続が発生すると、契約書の書き換えや、名義書換料を求めてくる場合がありますが、法的には、どちらも不要です。
ただ、相続以外、たとえば、借地権を売ったり、あげたり、借地権上の建物を名義変更すると、借地契約上、地主に事前に譲渡承諾料を払わないといけない場合が多いので、注意が必要です。