更新料の支払義務

更新料は、必ず支払わなければならないものだと思っていませんか?

答えは、NOです。

人情論はさておき、最高裁判所の昭和51年10月1日判決は、契約書などの書面に明記されているときにのみ、更新料の支払義務を肯定しました。

アパートやマンション、戸建てを借りるとき(つまり、借家)の場合は、更新料のことは、契約書などに明記されていることが、ほとんどだと思います。

他方、借地の場合は、更新料のことが、契約書に書かれていないのが、一般的だと思います。
契約書に書かれていても、「相当の更新料を支払う」など、金額が特定できない場合も多いように思います。

これについて、東京高等裁判所の令和2年2月27日判決は、
「相当の更新料を支払う」など、金額が特定できない場合には、更新料の支払義務はないと判断しました。
金額が書いてあるか、誰でも計算できる程度の具体的な記載がなければ、支払義務が発生しないという内容です。

ちなみに、上記東京高等裁判所の判決は、私が担当しました。
更新料のご相談、喜んで承ります。