正当事由の考慮要素
8月21日のコラムで、「次回は、正当事由の考慮要素について、説明したいと思います。」と言ってから、間があいてしまいました。
失礼しました。
さて、正当事由の考慮要素ですが、基本的考慮要素と補充的考慮要素に分かれます。
基本的、補充的というのは、基本的考慮要素を考慮して結論が出れば、補充的考慮要素を考慮する必要はないということです。
逆に、基本的考慮要素を考慮して結論が出ない場合のみ、補充的考慮要素を考慮して結論を出します。
基本的考慮要素は、借地と借家で同じで、賃貸人及び賃借人の土地又は建物の使用の必要性です。
補充的考慮要素は、借地の場合は、土地の賃貸借に関する従前の経緯、土地の利用状況、立退料で、
借家の場合は、建物の賃貸借に関する従前の経緯、建物の利用状況、建物の現況、立退料です。
各考慮要素の詳細は、長くなるので、回を改めて説明したいと思います。